●2020年8月
新型コロナウイルス感染症対応
「休業支援金・給付金」手続き説明会の開催について
<概要>
新型コロナウイルスでアルバイト先から休業要請が出て、昨年と比較してアルバイト収入が大幅に下がってしまった人(留学生のアルバイト休業も対象です)
主に以下の2つの条件に当てはまる人に、休業前賃金の80%(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給する。
・令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小企業主に雇用される労働者
・その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない人
<支給額の算定方法>
休業前の1日当たり平均賃金×80%×(各月の日数(30日又は31日)-就労した又は自分の都合で休んだ日数)
1日当たり支給額の上限11,000円
<申請期限>
休業した期間:2020年4月~6月
締め切り日(郵送必着日):2020年9月30日(水)
制度の詳しい内容及び説明会日程については、書類を見てください。
●2020年6月1日
学生支援緊急給付金の申請について
家庭から自立した学生等において、今回の新型コロナの影響でアルバイト収入の大幅な減少等により、
大学等での修学の継続が困難になっている者に対し、日本政府が現金を給付する支援を行います。
制度の内容
・アルバイト収入が、前月比50%以上減少した学生を対象として、10万円又は20万円(非課税世帯)が給付されます。
対象者の要件
(1)家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
(2)新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少していること
(3)留学生の場合:
①学業成績が優秀な者であること。(前年度の成績評価係数が、2.30 以上)
②1か月の出席率が8割以上であること
●2020年5月19日
新型コロナウイルス緊急経済対策
<特別定額給付金について>
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方に1 人当たり10 万円が各市区町村より給付されます。
※留学生も対象になります。
●申請方法
①オンライン申請
②郵送申請【必要書類】
・本人確認書類のコピー
・振込先口座の確認書類
※各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から 3 か月以内が受付期限になりますので注意してください。
●2020年3月4日
学生の皆さんへ
新型コロナウイルス感染拡大を防止する目的で、
下記の期間は休校とします。
・休校期間:2020年3月3日(火)~3月19日(木)
・春休み:3月20日(金)~4月5日(日)
令和元年度卒業式について
・3月6日(金)10:00~
・卒業式は中止とし、卒業証書の授与のみを行います。
感染症対策について(首相官邸ホームページから)
●2020年2月26日
新型コロナウイルス感染症への対応について
【関係者の皆様へ】
・令和元年度卒業式のご案内
新型コロナウイルス感染拡大を受けた政府の基本方針等に鑑み、規模を縮小して、卒業証書授与式として開催する予定です。
感染拡大状況によっては、中止とする場合がございますのでご了承ください。
・日時:令和2年3月6日(金)10:00~
・場所:本校101・102教室
【生徒の皆さんへ】
1.感染予防について
下記リンクの内容を読んでください。「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」が策定されました(2/25)」
2.渡航(訪日、帰国)について
帰国や海外旅行などで、春休みに海外に渡航する予定の学生は、航空券を購入する前に必ず学校の先生に相談をしてください。
2月25日、ベトナム首相は、韓国をはじめ新型コロナウイルスの感染が確認された国で感染者の多い地域(都市)からの入国者、および感染流行地域経由での第三国からの入国者に対し、入国拒否措置を適用することを指示した。
現在のところ、韓国ではテグ(大邱)市と慶尚北道が入国拒否の対象となっている。
日本の感染流行地域も対象になるとみられるが、現時点で詳細は明示されていない。
(26/02/2020 /©VIETJO ベトナムニュース)